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労働組合法 第二十七条の八

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第二十七条の八

労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。

2労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

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