条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第三十二条の三

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第三十二条の三

第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第三十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二 労働組合法 目次 第三十二条の四 →