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労働組合法 第三十二条の二

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第三十二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第一号第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
  2. 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第二号第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
  3. 正当な理由がないのに、第二十七条の八第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者

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