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労働組合法 第三十二条の四

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第三十二条の四

第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

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