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労働組合法 第三十二条の四
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
第三十二条の四
第二十七条の十一
(
第二十七条の十七
の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
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