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労働組合法 第二十七条の十一 (審問廷の秩序維持)
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
(審問廷の秩序維持)
第二十七条の十一
労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
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この条文を参照している条文
第27条の17
第32条の4
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