第三十三条
法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
2前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。
法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
2前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。