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労働組合法 第三十三条

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第三十三条

法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条の五に規定する登記を怠つたとき。
  2. 第十三条の七第一項又は第十三条の九第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  3. 第十三条の九第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  4. 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。

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