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労働組合法 第十三条の五 (清算人及び解散の登記)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(清算人及び解散の登記)

第十三条の五

清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。

2清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。

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