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労働組合法 第十三条の六 (清算人の職務及び権限)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(清算人の職務及び権限)

第十三条の六

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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