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労働組合法 第十三条の四 (清算人の解任)
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
(清算人の解任)
第十三条の四
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
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労働組合法 目次
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