(裁判所による清算人の選任) 第十三条の三 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗