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労働組合法 第十三条の三 (裁判所による清算人の選任)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(裁判所による清算人の選任)

第十三条の三

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。

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