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労働組合法 第十三条の二 (清算人)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(清算人)

第十三条の二

法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

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