(清算人) 第十三条の二 法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗