条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第十三条 (清算中の法人である労働組合の能力)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(清算中の法人である労働組合の能力)

第十三条

解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第十三条(清算中の法人である労働組合の能力)について教えてください」と聞く
← 第十二条の六(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 労働組合法 目次 第十三条の二(清算人) →