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労働組合法 第二十八条の二

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第二十八条の二

第二十七条の八第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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