第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。