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労働組合法 第二十三条 (秘密を守る義務)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(秘密を守る義務)

第二十三条

労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。

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