(法定代理人の尋問) 第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗