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民事訴訟法 第二百十一条 (法定代理人の尋問)

平成八年法律第百九号法律
(法定代理人の尋問)

第二百十一条

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

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