条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百三条 (書類に基づく陳述の禁止)

平成八年法律第百九号法律
(書類に基づく陳述の禁止)

第二百三条

証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百三条(書類に基づく陳述の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百二条(尋問の順序) 民事訴訟法 目次 第二百三条の二(付添い) →