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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十七条の十 (民事訴訟法の準用)

平成十六年法律第百五十一号法律
(民事訴訟法の準用)

第二十七条の十

特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項第九十一条の二第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項第九十四条第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項第百五十一条第三項第百六十条第二項第百八十五条第三項第二百五条第二項第二百十五条第二項第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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