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民事訴訟法 第百五十一条 (釈明処分)

平成八年法律第百九号法律
(釈明処分)

第百五十一条

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
  2. 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
  3. 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
  4. 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
  5. 検証をし、又は鑑定を命ずること。
  6. 調査を嘱託すること。

2前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

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