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民事訴訟法 第百五十二条 (口頭弁論の併合等)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論の併合等)

第百五十二条

裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

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