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民事訴訟法 第百五十三条 (口頭弁論の再開)
平成八年法律第百九号
法律
(口頭弁論の再開)
第百五十三条
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
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「民事訴訟法第百五十三条(口頭弁論の再開)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第170条
この条文が引用された裁判例
売掛代金請求
最高裁判所 昭和41年1月18日 昭和40(オ)655
棄却
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