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民事訴訟法 第百五十四条 (通訳人の立会い等)

平成八年法律第百九号法律
(通訳人の立会い等)

第百五十四条

口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

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