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民事訴訟法 第百五十五条 (弁論能力を欠く者に対する措置)

平成八年法律第百九号法律
(弁論能力を欠く者に対する措置)

第百五十五条

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

2前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

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