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家事事件手続法 第五十五条 (通訳人の立会い等その他の措置)

平成二十三年法律第五十二号法律
(通訳人の立会い等その他の措置)

第五十五条

家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。

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