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家事事件手続法 第五十四条 (音声の送受信による通話の方法による手続)

平成二十三年法律第五十二号法律
(音声の送受信による通話の方法による手続)

第五十四条

家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。

2家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

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