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家事事件手続法 第五十三条 (受命裁判官による手続)

平成二十三年法律第五十二号法律
(受命裁判官による手続)

第五十三条

家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。

2前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

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