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家事事件手続法 第五十二条 (裁判長の手続指揮権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(裁判長の手続指揮権)

第五十二条

家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。

2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。

3当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。

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