条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第五十一条 (事件の関係人の呼出し)

平成二十三年法律第五十二号法律
(事件の関係人の呼出し)

第五十一条

家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

2呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

3前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第五十一条(事件の関係人の呼出し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(申立ての変更) 家事事件手続法 目次 第五十二条(裁判長の手続指揮権) →