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家事事件手続法 第五十条 (申立ての変更)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての変更)

第五十条

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができる。ただし、第七十一条第百八十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審理を終結した後は、この限りでない。

2申立ての趣旨又は理由の変更は、家事審判の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

3家庭裁判所は、申立ての趣旨又は理由の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

4申立ての趣旨又は理由の変更により家事審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。

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