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家事事件手続法 第百八十八条 (推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件)

平成二十三年法律第五十二号法律
(推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件)

第百八十八条

推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。ただし、これらの審判事件が被相続人の死亡後に申し立てられた場合にあっては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、前項に規定する審判事件における被相続人について準用する。

3家庭裁判所は、推定相続人の廃除の審判事件においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければならない。この場合における陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

4推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求められた推定相続人を当事者とみなして、第六十七条及び第六十九条から第七十二条までの規定を準用する。

5次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 推定相続人の廃除の審判廃除された推定相続人
  2. 推定相続人の廃除又はその審判の取消しの申立てを却下する審判申立人

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