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家事事件手続法 第百八十七条 (扶養に関する審判事件を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(扶養に関する審判事件を本案とする保全処分)

第百八十七条

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

  1. 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
  2. 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し

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