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家事事件手続法 第百八十六条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第百八十六条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 扶養義務の設定の審判扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)
  2. 扶養義務の設定の申立てを却下する審判申立人
  3. 扶養義務の設定の取消しの審判扶養権利者(申立人を除く。)
  4. 扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判申立人
  5. 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判申立人及び相手方
  6. 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判申立人及び相手方

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