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家事事件手続法 第百八十五条 (給付命令)

平成二十三年法律第五十二号法律
(給付命令)

第百八十五条

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

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