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家事事件手続法 第五条 (優先管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(優先管轄)

第五条

この法律の他の規定により二以上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。

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(民法附則に関する経過措置)
附則

新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。

  1. 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し
  2. 民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分

2第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

3第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百九十九条及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

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