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家事事件手続法 第九条 (移送等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(移送等)

第九条

裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

2家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。

  1. 家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき第五条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所
  2. 事件を処理するために特に必要があると認めるとき前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所

3前二項の規定による移送の裁判及び第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

5民事訴訟法第二十二条の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。

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