(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。