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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十七条 (移送等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(移送等)

第三十七条

裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄権を有する家庭裁判所に移送する。

2家庭裁判所は、前項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に移送することができる。

3第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所は、第一項に規定する場合において、子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部又は一部を自ら処理することができる。

4家庭裁判所は、子の返還申立事件がその管轄に属する場合においても、当該子の返還申立事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、当該子の返還申立事件の全部又は一部を他の家庭裁判所(第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所に限る。)に移送することができる。

5第一項、第二項及び前項の規定による移送の裁判並びに第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

7民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十二条の規定は、子の返還申立事件の移送の裁判について準用する。

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