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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十六条 (管轄の合意)

平成二十五年法律第四十八号法律
(管轄の合意)

第三十六条

当事者は、第一審に限り、合意により第三十二条第一項各号に定める家庭裁判所の一を管轄裁判所と定めることができる。

2前項の合意は、子の返還の申立てに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

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