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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十五条 (管轄の標準時)

平成二十五年法律第四十八号法律
(管轄の標準時)

第三十五条

裁判所の管轄は、子の返還の申立てがあった時を標準として定める。

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