条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
› 第三十五条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十五条 (管轄の標準時)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(管轄の標準時)
第三十五条
裁判所の管轄は、子の返還の申立てがあった時を標準として定める。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十五条(管轄の標準時)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(管轄裁判所の指定)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次
第三十六条(管轄の合意) →