(管轄裁判所の指定) 第三十四条 管轄裁判所が法律上若しくは事実上裁判権を行うことができないとき、又は裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、最高裁判所は、申立てにより、管轄裁判所を定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗