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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十四条 (管轄裁判所の指定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(管轄裁判所の指定)

第三十四条

管轄裁判所が法律上若しくは事実上裁判権を行うことができないとき、又は裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、最高裁判所は、申立てにより、管轄裁判所を定める。

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