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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十三条 (併合申立てによる管轄)

平成二十五年法律第四十八号法律
(併合申立てによる管轄)

第三十三条

一の申立てにより数人の子についての子の返還を求める場合には、前条の規定により一人の子についての子の返還の申立てについて管轄権を有する家庭裁判所にその申立てをすることができる。

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