(併合申立てによる管轄) 第三十三条 一の申立てにより数人の子についての子の返還を求める場合には、前条の規定により一人の子についての子の返還の申立てについて管轄権を有する家庭裁判所にその申立てをすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗