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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十八条 (裁判官の除斥)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判官の除斥)

第三十八条

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

  1. 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は当事者となる資格を有する者であるとき。
  2. 裁判官が当事者又は子の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
  3. 裁判官が当事者又は子の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。
  5. 裁判官が事件について当事者若しくは子の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
  6. 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

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