(裁判官の忌避)
第三十九条
裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。