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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第三十九条 (裁判官の忌避)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判官の忌避)

第三十九条

裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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