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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十条 (除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

平成二十五年法律第四十八号法律
(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

第四十条

合議体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所が裁判をする。

2前項の裁判は、合議体でする。

3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで子の返還申立事件の手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

5次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない。

  1. 子の返還申立事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
  2. 前条第二項の規定に違反するとき。
  3. 最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。

6前項の裁判は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官又は子の返還申立事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。

7第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、子の返還申立事件の手続は、停止しない。

8除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

9除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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