条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 条約締約国日本国及び日本国との間で条約が効力を有している条約の締約国(当該締約国が条約第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による宣言をしている場合にあっては、当該宣言により条約が適用される当該締約国の領域の一部又は領域内の地域)をいう。
  2. 子父母その他の者に監護される者をいう。
  3. 連れ去り子をその常居所を有する国から離脱させることを目的として当該子を当該国から出国させることをいう。
  4. 留置子が常居所を有する国からの当該子の出国の後において、当該子の当該国への渡航が妨げられていることをいう。
  5. 常居所地国連れ去りの時又は留置の開始の直前に子が常居所を有していた国(当該国が条約の締約国であり、かつ、条約第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定による宣言をしている場合にあっては、当該宣言により条約が適用される当該国の領域の一部又は領域内の地域)をいう。
  6. 不法な連れ去り常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
  7. 不法な留置常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する留置であって、当該留置の開始の時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該留置がなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
  8. 子の返還子の常居所地国である条約締約国への返還をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律は、この法律の施行前にされた不法な連れ去り又はこの法律の施行前に開始された不法な留置には、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第三条 →