(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二子父母その他の者に監護される者をいう。
- 三連れ去り子をその常居所を有する国から離脱させることを目的として当該子を当該国から出国させることをいう。
- 四留置子が常居所を有する国からの当該子の出国の後において、当該子の当該国への渡航が妨げられていることをいう。
- 五
- 六不法な連れ去り常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する連れ去りであって、当該連れ去りの時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該連れ去りがなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
- 七不法な留置常居所地国の法令によれば監護の権利を有する者の当該権利を侵害する留置であって、当該留置の開始の時に当該権利が現実に行使されていたもの又は当該留置がなければ当該権利が現実に行使されていたと認められるものをいう。
- 八子の返還子の常居所地国である条約締約国への返還をいう。