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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十一条 (裁判所書記官の除斥及び忌避)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判所書記官の除斥及び忌避)

第四十一条

裁判所書記官の除斥及び忌避については、第三十八条第三十九条並びに前条第三項、第五項、第八項及び第九項の規定を準用する。

2裁判所書記官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった子の返還申立事件に関与することができない。ただし、前項において準用する前条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。

3裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。

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