(移送等に関する民事訴訟法の準用等) 第十条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十六条(第二項ただし書を除く。)、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定は、非訟事件の移送等について準用する。2非訟事件の移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗