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非訟事件手続法 第九条 (管轄の標準時)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(管轄の標準時)
第九条
裁判所の管轄は、非訟事件の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。
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