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非訟事件手続法 第八条 (管轄裁判所の特例)

平成二十三年法律第五十一号法律
(管轄裁判所の特例)

第八条

この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

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