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民事訴訟法 第百三十二条の五 (証拠収集の処分の管轄裁判所等)

平成八年法律第百九号法律
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)

第百三十二条の五

次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

  1. 前条第一項第一号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
  2. 前条第一項第二号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
  3. 前条第一項第三号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
  4. 前条第一項第四号の処分の申立て調査に係る物の所在地

2第十六条第一項第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

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